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役員数の改正 定款の作成方法

旧会社法では、役員の必要人数は3人以上、監査役は1名以上と定められていました。しかし新会社法では役員1人以上、監査役は不在でも設立が可能になりました。ただしこれは株式譲渡制限会社にのみ適用されます。株式譲渡制限会社とは株式の譲渡を制限した会社で、株式の譲渡には取締役の承認が必要であることを定款に明記する必要があります。

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