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社会保険に加入できる 会社設立のメリット

 会社設立をすると社会保険は強制的に加入することになります。従業員だけでなく、経営者も加入することができます。ところが個人事業の場合、サービス業や弁護士事務所等以外で、常時5名以上の従業員を雇用している事務所でないかぎりは社会保険の加入は任意になります。さらに、事業主自身は加入することができません。
 社会保険に加入すると、病気などで仕事に就けなくなってしまった場合に「傷病手当金」が1年半もの長期間にわたり支給されたり、厚生年金で将来国民年金より多額の年金を受け取ることができるだけに、保険料が増えるというデメリットを差し引いてもこのメリットは大きいのではないでしょうか。

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