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家族へ給与を支払う場合でも税務署への届出は不要 会社設立のメリット

 個人事業主の場合、家族に給与を支払い、給与を経費にするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」に必要事項を書いて税務署への届け出る必要があります。しかし、これには条件があります。
 それは、申告者と生計を一にしている親族であること、1年のうち6ヶ月以上その事業に専従していることなどです。これらの条件を満たしていて、なおかつ届け出をすれば、ようやく給与の経費参入が可能になります。(ちなみに、生計を一にしていなければ、届け出は不要になります。)
 しかし、会社設立をして法人化してしまえば、面倒な手続きが不要になります。届け出をすることなく生計を一にする親族にも給与を払うことができるようになり、先に述べた方法(所得の分散)で節税することができるようになります。

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