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節税③配偶者控除と扶養控除 会社設立のメリット

 給与所得控除以外にも控除されるものがあります。配偶者控除と扶養控除です。配偶者控除とは、配偶者の年間所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)が38万円以下(住民税は33万円以下)の場合受けられる控除で、扶養控除は、年間所得が38万円以下(住民税は33万円)の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
 会社設立をすれば、家族に給与を払って節税できるだけでなく、同時に事業主本人の節税も可能になるのです。
 これが個人事業の場合だと、配偶者に払う給与が103万円以下(給与所得控除65万円を引けば、38万円以下)だったとしても、事業主は配偶者控除を受けることができないのです。扶養控除についても同じです。個人事業主は配偶者控除や扶養控除の対象にはならないのです。これも会社設立をする上での大きなメリットのひとつです。

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