会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第二百九条(株主となる時期)

第二百九条(株主となる時期) 会社法

第二百九条  募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。

 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日

« 第五款 募集株式... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第二百八条(出資... »

ページの先頭へ