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第百五十一条(株式の質入れの効果) 会社法

第百五十一条  株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。

 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
 株式の併合
 株式の分割
 第百八十五条に規定する株式無償割当て
 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
 剰余金の配当
 残余財産の分配
 組織変更
十一  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
十二  株式交換
十三  株式移転
十四  株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)

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