会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第百五十一条(株式の質入れの効果)
第百五十一条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
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