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第百四十八条(株主名簿の記載等) 会社法

第百四十八条  株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

 質権者の氏名又は名称及び住所
 質権の目的である株式

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