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第九十八条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め) 会社法

第九十八条  第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

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