会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第九十五条(発起人による定款の変更の...
第九十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
« 第九十六条(創立... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六款 定款の変更 »
会社設立、申請書作成についてご相談は無料です!
会社設立申請の手続きサポートがネットと電話だけでは不安、お金が多少かかっても会社設立申請の手続きすべてまとめて対応してほしい!という方は、行政書士・司法書士・公認会計士などの先生へ直接お問い合わせください。有料ですが直接面談などにて会社設立、起業全般のサポートを受けることができます。
詳細はこちらから»
監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。