会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第八十八条 (設立時取締役等の選任)

第八十八条 (設立時取締役等の選任) 会社法

第八十八条  第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

« 第八十九条(累積... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ |  第四款 設立時... »

ページの先頭へ