会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第五十四条(発起人等の連帯責任)

第五十四条(発起人等の連帯責任) 会社法

第五十四条  発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

« 第五十五条(責任... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第五十三条(発起... »

ページの先頭へ