会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第四十九条(株式会社の成立)

第四十九条(株式会社の成立) 会社法

第四十九条  株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

« 第五十条(株式の... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第七節 株式会社... »

ページの先頭へ