会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第二十三条(譲受会社による債務の引受け)

第二十三条(譲受会社による債務の引受け) 会社法

第二十三条  譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

« 第二十四条(商人... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第二十二条(譲渡... »

ページの先頭へ