会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第十八条(通知を受ける権限)

第十八条(通知を受ける権限) 会社法

第十八条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項 の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。

« 第十九条(契約の... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第十七条(代理商... »

ページの先頭へ