会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第七百三十五条 (社債権者集会の決議の...

第七百三十五条 (社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告) 会社法

第七百三十五条  社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

« 第七百三十六条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第七百三十四条(... »

ページの先頭へ