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第六百九十七条(社債券の記載事項) 会社法

第六百九十七条  社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債発行会社の商号
 当該社債券に係る社債の金額
 当該社債券に係る社債の種類
 社債券には、利札を付することができる。

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