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設立前のチェックポイント 「会社法」

第八条

第八条  何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)

第九条  自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人

第十条(支配人)

第十条  会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

第十一条(支配人の代理権)

第十一条  支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第十二条(支配人の競業の禁止)

第十二条  支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 自ら営業を行うこと。
 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

第十三条(表見支配人)

第十三条  会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第十四条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第十四条  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第十五条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

第十五条  物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第二節 会社の代理商

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