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設立前のチェックポイント 「定款の作成方法」

※現物出資とは

会社設立や株式発行の際の出資を金銭以外の財産で行うこと。発起人のみが行うことでできます。なお、500万円を超える現物出資には、定款の認証後、裁判所に検査役の選任を依頼する必要があります。

任意的記載事項


「任意的記載事項」は必ずしも記載する必要のない事項ですが、「相対的記載事項」とは違い法的効力はありません。株式会社を設立する場合、任意的記載事項には以下のようなものがあります。

・営業年度
・定時株主総会の招集の時期
・総会の議長
・株式の名義書換の手続き
・役員報酬の決め方
・配当金に関する事項
・基準日
・取締役、監査役の数
・種類株式

営業年度(事業年度)

会社の営業年度を決めます。通常は1年間とし、期間を明示する必要があります(例:4月1日から3月31日)。
また事業の終わりの月を決算月と言います。決算の時期も任意で決定することができます。

営業年度(事業年度)の注意点

営業年度(決算月)は自由に設定することができます。ただし何点か注意点があります。

(消費税)
会社設立後1~2期目は消費税の課税対象者にならないため、消費税を納めなくてもよいことになっています。そのため特別の理由がある場合を除き、1期目も短くせず12カ月に設定することをお勧めします。
例えば、8月9日に会社設立をしたとすると、営業年度は8月1日から翌年9月末日になります。

(会社の繁忙期)
決算前後は税理士・会計士とのやり取りが多くなります。そのため会社の決算期と繁忙期が同じ時期にしてしまうと非常に大変になってしまいます。可能であれば、会社の業務繁忙期を避けた方が無難です。

(税理士の繁忙期)
一般的に12月と3月を決算月に設定している会社が多数存在するため、税理士の繁忙期にあたります。そのためその時期については決算報酬を高くしている事務所もあります。税理士のために決算期を設定する必要はないと思いますが、迷っている際は考慮してもいいかもしれません。

決算期について

決算の時期も任意で決定することができます。ただし、12月と3月は決算期に設定している会社が多数存在し、税務顧問を頼んだ場合、繁忙期のために決算があわただしくなってしまう可能性があります。繁盛期を避けた決算月を設定した方が、余裕を持って決算を迎えることができるでしょう。

資本金の改正

旧会社法では有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上の資本金が必要(例外あり)でしたが、新会社法では最低1円から設立が可能になりました。これによって会社を設立する際の大きな障害となっていた多額の資本金の準備が不要となりました。

商号の改正

 旧会社法では類似商号に対する厳しい規制があり、同一住所に存在する会社と「類似した」商号は使用が禁じられていました。そのため類似した商号がないかを調査する必要がありました。しかし新会社法では規制が緩和され、「同一の」称号でない限り、同一住所に存在する会社と類似していても「同一」でない限り使用することが可能となりました。このため希望の商号を使用できる可能性が高まったのです。

役員数の改正

旧会社法では、役員の必要人数は3人以上、監査役は1名以上と定められていました。しかし新会社法では役員1人以上、監査役は不在でも設立が可能になりました。ただしこれは株式譲渡制限会社にのみ適用されます。株式譲渡制限会社とは株式の譲渡を制限した会社で、株式の譲渡には取締役の承認が必要であることを定款に明記する必要があります。

役員任期の改正

旧会社法では、役員の任期は2年(監査役は4年)と定められており、その度に変更登記の手間と費用を必要としていました。しかし会社法では最長で10年に延長され、負担が大幅に削減されることになりました。

払込証明方法の改正

旧会社法では払込金の証明には、銀行などの金融機関で「出資払込金保管証明書」を取得する必要がありました。これは自身の準備、銀行の審査ともに時間や手間がかかっていました。しかし新会社法では通帳残高のコピーと払い込み証明書を提出するという容易な手続きに変更されました。

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