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設立前のチェックポイント 「会社設立のメリット」

節税⑦相続税

 個人事業者が死亡し、相続が発生すると、個人の預金は全て凍結されてしまいます。こうなると、事業を継続するのは難しくなるでしょう。法人化した場合、凍結されるのは代表者個人の預金だけなので、こうしたリスクを減らすことができます。
 また、個人事業者の場合、相続税の対象となるのは 事業主の財産全てであるのに対し、法人の場合は経営者の株式のみになりますので、相続税の範囲が限定されます。また、株式の場合、事前に親族などに譲渡しやすいというのも、相続税を減らすことができるため、大きなメリットになります。

節税⑧決算期の変更で節税

 法人では決算期を自由に変更することが可能です。これを活かして節税をすることも可能です。
 例えば3月決算の会社があったとします。税法の改正で4月1日から税率が上がることになった場合、4月1日から始まる事業年度の会社から適用されます。
 そこで、決算期を3月から2月にずらすことで、新税率の適用を4月から翌年の3月まで遅らせることが可能になるのです。

経費で節税①退職金で節税

 個人事業主の場合、事業主や事業専従者(事業主と生計を一にする従業員)に退職金を支払っても、経費として認められません。
 しかし、会社設立をして個人事業を法人化した場合、退職金が経費として認められるようになるのです。退職金というある程度多額な費用が経費になるというのは大きなメリットです。
 さらに、退職金制度として明記すれば、個人事業時代の勤続年数分の退職金も経費として認められるところも、ポイントです。(ただし、個人事業から法人化の際に退職金を払うとこの方法は使えません。)
 それだけではなく、退職金には他にもメリットがあります。退職金にかけられる税金はかなり低額となっており、他の税金に比べ優遇されています。
 退職金などまだまだ先のことと思われるかも知れませんが、中小企業退職金共済などを使っても経費になりますので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 

経費で節税②役員社宅で節税

 個人事業では、自宅を仕事場としていない限り、自宅の家賃を経費にすることはできません。(自宅を事務所として使用してる場合は、事務所使用分については経費になります。)
 ところが、法人化した場合、仕事場として全く使用していない自宅も、役員社宅にすることによって、その家賃を経費とすることができるのです。どのようにするかというと、大家から借りている住居を、法人が借りているという契約にし、そして、法人が役員に役員社宅として貸している、という形式にします。
 こうすると、役員は毎月社宅の家賃として、家賃の2~5割を法人に対して払うことになります。ということは、毎月の法人が大家に支払う家賃から役員負担分を引いた、家賃の5~8割は法人の負担となり、経費とすることができるのです。
 

経費で節税③生命保険で節税

 生命保険を利用した節税もあります。
個人事業主であっても、生命保険料控除はあるので、節税はできます。
しかし、法人とはその額が違うのです。
そのためには、法人が保険会社と契約し、保険金の受取人を法人にする必要があります。
そうすることによって、定期保険の場合は保険料の全額を、養老保険は従業員の福利厚生目的で加入する保険料の半分を法人の経費とすることができます。

 個人事業主の場合は、どんなに高額な生命保険をかけたとしても、所得控除される額は10万円が限度なのですが、法人では全額もしくは半額ですので、ほとんどの場合、法人の方が節税できるのです。
 ただし、経営者が死んだ際に法人が受け取る保険金は利益とみなされ、税金がかかってしまうため、死亡退職金を遺族に支払うなどして、保険金の分の利益を相殺する必要があります。

経費で節税④出張日当で節税

 出張日当も法人の特権のひとつです。個人事業主には出張日当という概念自体ありません。自分に払うということは個人事業主にはできないのです。
 法人は、個人事業主とは違い、法人格が認められていますので、経営者に対して、出張日当を支払うことができます。これは交通費や福利厚生費として経費算入が可能になるのです。それだけではなく、経営者個人の受け取った分にも税金はかからないので、二重に得と言えるでしょう。

経営のメリット

ここまで会社設立すると税金面においていかにメリットがあるかを説明しました。
 ここからは他の面、経営を行っていく上でのメリットについて説明していきます。経営面でのメリットを一言でいうと社会的信用を得ることができるということにつきます。
社会的信用というと漠然としているように見えますが、様々なメリットがあります。
ひとつずつ解説していきます。

銀行の融資を受けやすくなる

 会社設立をし社会的信用を得ると、融資や助成金を受けやすくなるというメリットがあります。
事業を行う上で資金が足りなくなるということもあると思います。
また、これから事業を展開していくうえで、増資の必要が出てくることもあるでしょう。そうなると、融資や助成金があると大きな助けとなります。
そのときに、個人事業と法人では金融機関からの信用度が大きく違ってきます。

 融資には会社設立時に利用できる「開業準備資金融資」や国民生活金融公庫や信用保証協会の保証付き融資は、開業時にうってつけの融資です。
 これらの融資で一度返済実績を作っておくと、銀行のプロパー融資など、その他の融資が受けやすくなるので、利用を検討されると良いでしょう。

助成金をもらいやすくなる

 社会的な信用が増すことによって受けられるメリットはまだあります。それは助成金をもらいやすくなることです。元本を利息とともに返済していかなければならない融資とは異なり、助成金は返済する必要がありません。条件に当てはまるのであれば、これを利用しない手はありません。
 個人事業者でも受けられる助成金もありますが、助成金のなかには「中小企業基盤人材確保助成金」など法人の方が助成金をもらいやすくなるものや「高齢者等共同就業機会創出助成金」などの法人しか対象にならないものがあるので、条件に当てはまるものを見つけ、大いに利用すると良いでしょう。

助成金の例

 助成金にはどのようなものがあるのか簡単に説明しておきます。
 「社員の雇用に関する助成金」「社員教育・訓練に関する助成金」「雇用の創出に関する助成金」「労働環境の整備に関する助成金」などは個人事業者であったも法人であっても条件にあえば対象になります。
 しかし、「中小企業基盤人材確保助成金」は、創業または異業種への進出が条件です。
会社設立をすれば、すぐに条件を満たすことができます。最高で年850万円の助成金を受取ることができるので、検討すべきでしょう。
 また、「高齢者等共同就業機会創出助成金」は、45歳以上の高年齢者が3人以上出資することで条件を満たすことができます。
設立登記後6ヶ月以内に支払った設立経費や設備、運営経費の2/3までを最大で500万円支給されます。
 これだけの金額を受けることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。

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